
離婚届を目の前にして、ペンが止まってしまう場所ってありますよね。 特に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄は、漢字が並んでいて「一体何を書けば正解なの?」と不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。 この欄は、結婚して名字が変わった方が、離婚した後に「どの名字を名乗り、どの戸籍に入るのか」を決める、とっても大切な場所なんですよ!
でも、安心してくださいね。 実は、あなたの希望するこれからの生活スタイルに合わせて、書く内容は決まっているんです。 この記事を読み終わる頃には、迷いなくスラスラと書けるようになっているはずですよ! 新しい人生の第一歩をスッキリした気持ちで踏み出せるよう、心を込めて解説していきますね。 なんと、2024年からの最新ルールについても触れているので、ぜひ最後までチェックしてみてください!
離婚後の名字と戸籍をどうしたいかで書き方は3パターンに分かれます
結論からお伝えしますと、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の書き方は、あなたの「これからの名字と戸籍の希望」によって3つのパターンに分かれるんです! 自分がどの道を進みたいかを決めるだけで、書くべき内容は自然と決まってくるんですよ。 まずは、その3つの選択肢をチェックしてみましょう!
- パターン1:旧姓(結婚前の名字)に戻り、親などの元の戸籍に戻る場合
- パターン2:旧姓に戻り、自分一人(または自分と子供)の新しい戸籍を作る場合
- パターン3:今の名字(結婚中の名字)をそのまま使い続ける場合
このどれに当てはまるかで、チェックを入れる場所や記入する内容がガラリと変わります。 実は、「今の名字を使い続けたい」という方は、なんとこの欄を空欄にするのが正解だったりするんです。 驚きですよね! それでは、なぜこのような書き分けが必要なのか、その理由を詳しく紐解いていきましょう!
なぜ希望によって書き方が変わるのか?戸籍の仕組みを知っておきましょう
離婚届のこの欄がなぜこれほど重要なのか、それは「日本の戸籍制度」が深く関わっているからなんです。 少し難しいお話に聞こえるかもしれませんが、実はとってもシンプルな仕組みなんですよ。
原則は「旧姓に戻る」のが法律のルール
日本の法律では、結婚して名字を変えた人は、離婚すると原則として「自動的に結婚前の名字(旧姓)に戻る」ことになっています。 これを復氏(ふくじ)と呼んだりしますね。 そして名字が戻るのと同時に、「今の戸籍(夫婦の戸籍)」からも抜けることになるんです。 そうなった時、「抜けた後のあなたの受け入れ先」をどこにするかを指定するのが、この「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄というわけですね!
「もとの戸籍」か「新しい戸籍」かの違い
戸籍から抜けた後の選択肢は、大きく分けて2つあります。 一つは、結婚前にいた戸籍(多くはご両親の戸籍ですね)に戻るパターン。 もう一つは、どこにも戻らずに自分を筆頭者とした新しい戸籍をゼロから作るパターンです。 どちらを選んでも間違いではありませんが、「子供を自分の戸籍に入れたい」と考えている方は、必ず「新しい戸籍をつくる」を選ばなければならないという、とっても重要なポイントがあるんですよ!
2024年3月からの嬉しい変更点!戸籍謄本が不要になりました
ここで最新のお役立ち情報です! なんと、2024年(令和6年)3月1日から戸籍法が改正され、離婚届を提出する際の実務がとっても楽になったんですよ。 これまでは、本籍地以外の役所に届ける場合、重い腰を上げて「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取り寄せる必要がありましたよね。 でも、現在は原則として「戸籍謄本の添付が不要」になったんです! これは大きな時短になりますし、精神的な負担も減りますよね。 ただし、今回解説している「記入欄の書き方」自体は変わりませんので、しっかりと正しい書き方を確認していきましょう!
【具体例1】実家の戸籍に戻って旧姓を使いたいAさんの場合
まずは、最もシンプルな「実家に戻る」パターンについて詳しく見ていきましょう! ご両親が健在で、結婚前の名字に戻ることに抵抗がない方に多い選択肢ですね。
離婚届の記入手順
- 欄内の「もとの戸籍にもどる」という項目にチェックを入れます。
- その右側にある「本籍」の欄に、結婚前の本籍地を正確に記入します。
- 「筆頭者の氏名」の欄には、その戸籍の筆頭者(多くはお父様やお母様)の氏名をフルネームで書きます。
ここで一つアドバイスです! 「本籍地」は現在の「住所」とは違う場合が多いので、必ず事前にお父様やお母様に確認するか、古い住民票などで正確な住所(地番)を確認しておきましょうね。 「◯丁目◯番地」なのか「◯丁目◯番」なのか、一字一句間違えずに書くのがスムーズに受理されるコツですよ!
注意が必要なケース:「除籍」になっている場合
実は、この「もとの戸籍にもどる」を選べないケースがあるんです。 それは、あなたが戻ろうとしている戸籍に誰もいなくなっている(除籍されている)場合です。 例えば、ご両親がすでに他界されていて、その戸籍が閉鎖されているような時ですね。 この場合は、自動的に「新しい戸籍をつくる」を選ばなければなりませんので、注意してくださいね!
【具体例2】自分だけの新しい戸籍を作って旧姓に戻るBさんの場合
次は、心機一転、自分一人で新しい戸籍を作りたいというBさんのケースです。 「親の戸籍に戻るのはちょっと…」という方や、「離婚後、子供を自分の戸籍に移したい」と考えている方は、必ずこのパターンになります!
離婚届の記入手順
- 欄内の「新しい戸籍をつくる」という項目にチェックを入れます。
- 新しく本籍を置きたい場所の「住所(地番)」を記入します。
- 筆頭者の氏名は書く必要はありません(あなたが筆頭者になるからです)。
ここで驚きの事実をお伝えしますね! 実は、新しい本籍地は「日本国内の実在する住所なら、どこでも好きな場所にしてOK」なんです! 今の住まいでも、実家の住所でも、あるいは大好きな思い出の場所でも構いません。 「皇居」や「東京タワー」の住所にする人も、実は珍しくないんですよ。 自由度が高くて、なんだかワクワクしませんか?
子供がいる場合の超重要ポイント!
ここが、多くの方が勘違いしやすいポイントなのですが、離婚届を出しただけでは、子供の戸籍はあなたの新しい戸籍には自動で入ってきません。 子供の戸籍は、元旦那さんの戸籍に残ったままなんです。 子供を自分の戸籍に入れたい場合は、以下のステップが必要になります。
- まずはあなたが「新しい戸籍」を作る(離婚届)。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる。
- 市役所に「入籍届」を出す。
【具体例3】今の名字(婚氏)をそのまま使い続けたいCさんの場合
「仕事で今の名字を使っているから変えたくない」「子供と名字を揃えておきたい」という理由で、離婚後も今の名字を使い続けたい方もたくさんいらっしゃいます。 この場合は、書き方がガラッと変わるので要注意ですよ!
離婚届の記入手順
なんと、この「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、「何も書かずに空欄のまま」にしておくのが正解なんです! 驚きですよね? 「空欄で出して大丈夫なの?」と不安になるかもしれませんが、ここを書いてしまうと「旧姓に戻ります」という意思表示になってしまうからなんです。
セットで出す書類「離婚の際に称していた氏を称する届」
名字をそのままにするためには、離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(通称:婚氏続称届)」という別の書類を提出します。 これを出すことで、離婚しても今の名字を使い続けることが法律的に認められるんですよ。 この届出は、離婚の日から3か月以内に出せば有効ですが、離婚届と同時に出すのが一番スムーズで忘れにくいのでおすすめですよ!
本籍地はどうなるの?
今の名字を使い続ける場合でも、戸籍は新しく作ることになります。 その新しい本籍地は、「婚氏続称届」の書類の中に記入する欄がありますので、そこで指定することになります。 離婚届の欄を空欄にする勇気、持ってくださいね!
本籍地ってどう決める?意外と知らない「場所」の自由さ
「新しい戸籍をつくる」を選んだ場合、どこに本籍を置くか迷ってしまいますよね。 「今の住所にしなきゃいけないの?」と思われがちですが、実はそんな決まりはないんです。 ここで本籍地選びのヒントをご紹介しますね!
1. 今住んでいる住所にする
一番オーソドックスで、管理がしやすい方法ですね。 「自分が今どこにいるか」を基準にするのは、手続き上の漏れも防げるので安心です。
2. 実家の住所にする
「引っ越しが多いかもしれない」という方は、ずっと変わらない場所として実家を本籍地にするのもアリです。 戸籍謄本などが必要になった際(今は不要なケースが増えましたが)、ご両親に協力してもらいやすいというメリットもありますね。
3. 全く関係ない「憧れの地」にする
前述の通り、日本国内ならどこでもOK! 富士山の山頂や、夢の国(の住所)に本籍を置くことも、理論上は可能なんです。 「新しい人生を特別な場所からスタートさせたい!」という思いを込めて、お気に入りの場所を指定するのも素敵ではないでしょうか?
ただし、一つだけ注意点があります! 「枝番(アパートの部屋番号など)」までは本籍にできないことが多いんです。 例えば「◯番◯号」まではOKでも「◯◯マンション201号」はNGといった具合ですね。 自治体によって微妙にルールが違うこともあるので、事前に窓口で「この住所を本籍にしたいんです」と確認しておくと、二度手間にならなくて済みますよ!
離婚届を出す前に!チェックしておきたい3つのポイント
さて、書き方はバッチリ理解できたでしょうか? 最後に、提出時に「しまった!」とならないためのチェックポイントを整理しておきましょう。 これを押さえておけば、自信を持って役所の窓口へ向かえますよ!
ポイント1:戸籍の筆頭者を間違えていないか
「もとの戸籍にもどる」場合、筆頭者の名前は間違えられません。 お父様が亡くなっていて、お母様が筆頭者になっている場合などもあります。 「誰がその戸籍の主なのか」をしっかり確認してくださいね!
ポイント2:印鑑は必要?
2021年の法改正により、離婚届への押印は任意となりました。 つまり、印鑑がなくても署名だけで受理されるようになったんです! 「印鑑を忘れて取りに帰る」なんていうドラマのようなシーンは、もう過去のことなんですね。 でも、修正が必要になった時のために、念のため持っておくと安心ですよ。
ポイント3:本人確認書類を忘れずに
戸籍謄本は不要になりましたが、運転免許証やマイナンバーカードなどの「本人確認書類」は絶対に必要です。 窓口で「あなた本人ですね」という確認が取れないと、受理してもらえません。 大切な書類ですので、忘れずにバッグに入れておきましょうね!
まとめ:あなたの新しい未来に合わせた選択を!
ここまで読んでくださってありがとうございます! 「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄、もう怖くありませんよね? 最後に、内容をもう一度おさらいしましょう。
- 旧姓に戻って実家へ:「もとの戸籍にもどる」にチェック、実家の本籍と筆頭者を記入!
- 旧姓に戻って自立(&子供):「新しい戸籍をつくる」にチェック、好きな場所を本籍地に記入!
- 今の名字をキープ:この欄は「空欄」!別の届出(婚氏続称届)を一緒に提出!
あなたのこれからの生活がどうあれば、一番心地よいと感じるでしょうか? 名字や戸籍は、あなたがこれから歩んでいく人生の「名刺」のようなものです。 誰かのためではなく、あなた自身が「これでいこう!」と思える選択をしてくださいね。
新しい一歩を踏み出すあなたへ
離婚届を書くという作業は、とてもエネルギーが必要なことだと思います。 文字を書く手が少し震えてしまったり、思い出がよみがえってきたりすることもあるかもしれません。 でも、大丈夫ですよ。 その書類を提出した先には、あなたが自由に描ける「新しい未来」が待っています。
「本籍地」をどこにするか悩む時間も、実は自分自身と向き合う大切な時間なんです。 自分がどこに根を張り、どう生きていきたいか。 それを決める力は、もう今のあなたの中にしっかりと備わっています! もし書き方で不安になったら、役所の戸籍課の窓口で「ここはどう書けばいいですか?」と優しく聞いてみてくださいね。 係の方も、きっと丁寧に教えてくれますよ。
あなたの新しい門出が、明るく希望に満ちたものになることを心から応援しています! 一歩ずつ、一歩ずつ、進んでいきましょうね。 大丈夫、あなたはもう、新しい人生のスタートラインに立っているのですから!