離婚と弁護士

離婚する場合の弁護士費用はどちらが払うことになるのでしょうか?

離婚する場合の弁護士費用はどちらが払うことになるのでしょうか?

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離婚を考えたとき、どうしても気になってしまうのがお金のことですよね。
専門家である弁護士さんに頼みたいけれど、その費用は誰が負担するのか不安に思う方も多いかもしれませんね。
相手の浮気やモラハラが原因なら、相手に全額払ってほしいと思うのは当然のことだと思います。
でも、実際のところはどういうルールになっているのか、法律のことがよくわからなくて悩んでしまいませんか。

この記事では、離婚の際にかかる費用について、基本的なルールから例外的なケースまで、やさしく丁寧に解説していきますね。
もしかしたら、今は不安で胸がいっぱいかもしれませんが、大丈夫ですよ。
最後まで読んでいただければ、費用の不安が少し軽くなって、今後の見通しがきっと明るくなるはずです。
新しい人生への第一歩を、私たちも一緒に考えていきましょうね。

弁護士費用の負担は原則として依頼した本人が支払います

弁護士費用の負担は原則として依頼した本人が支払います

離婚に向けて弁護士さんに相談しようと思ったとき、一番最初に立ちはだかるのが費用の問題ですよね。
結論からお伝えしますと、離婚の弁護士費用はどちらが払うかというと、原則として依頼した本人が自己負担することになっているんですね。

もしかしたら、相手の浮気や暴力が原因で離婚するのに、なぜ自分が費用を払わなければならないのだろうと、少し納得がいかないお気持ちになるかもしれませんね。
そのお気持ち、とてもよくわかりますよ。
相手に非があるのだから、相手が全額負担してしかるべきだと、多くの方がそう思いませんか。
自分は何も悪くないのに出費だけがかさんでいくのは、本当につらいことですよね。

それでも、法律の基本的な考え方としては、ご自身が依頼した弁護士さんの費用は、ご自身で支払うというルールになっているんです。
これは、弁護士さんとの契約が、あくまで依頼者個人と法律事務所との間で結ばれるものだからなんですね。
どんなに相手に原因があったとしても、この原則が覆ることはないとされているんです。

ここで少し、費用の目安についてもお話ししておきますね。
弁護士さんの費用は、一般的に数十万円から、裁判まで進むと100万円以上かかることもあります。
この費用にはいくつかの種類があって、最初に依頼したときに支払う着手金や、問題が解決したあとに成果に応じて支払う報酬金などがあるんですね。
ほかにも、裁判所へ行くための交通費や実費、弁護士さんの日当などがかかる場合もあります。
内容証明郵便を送るだけなのか、調停を行うのか、それとも裁判まで進むのかによって、金額は大きく変わってくるんですね。
一括でお支払いするのが基本とされていますが、事務所によっては後払いや分割払いに対応してくれるところもありますよ。

相手に原因があるのに自分が払うなんてと落ち込んでしまうかもしれませんが、まだ諦めないでくださいね。
実は、状況によっては相手に費用の一部を請求できたり、負担を軽くするための制度を利用できたりする場合もあるんです。
これから、なぜ自己負担が原則なのかという理由や、例外的に相手に請求できるケースについて、順番に詳しくお話ししていきますね。
きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずですよ。

自分の弁護士費用を自己負担しなければならない理由とは

自分の弁護士費用を自己負担しなければならない理由とは

先ほど、弁護士さんの費用は自分で払うのが原則だとお伝えしましたよね。
でも、どうしてそんなルールになっているのか、気になりますよね。
ここでは、その理由についてもう少し掘り下げてお話ししていきますね。

弁護士さんとの契約はあくまで個人間のものだからです

一番大きな理由は、弁護士さんとの契約の性質にあるんですね。
弁護士さんに仕事を依頼するということは、あなた個人がその法律事務所と契約を結ぶということになります。
何か物を買ったり、サービスを受けたりするときと同じように、サービスを受ける人がその対価を支払うというのが基本的な考え方なんですね。

離婚の手続きを進めるにあたって、弁護士さんを雇うかどうかは、実は個人の自由とされています。
日本の法律では、裁判を起こすときに必ず弁護士さんをつけなければならないという決まりはないんですね。
弁護士さんにお願いせずに、自分自身で話し合いを進めたり、調停を行ったりすることも可能なんですよ。
だからこそ、あえて弁護士さんという専門家にサポートをお願いすることを選んだ人が、その費用を負担するという仕組みになっているんです。

もちろん、一人で相手と立ち向かうのは本当に心細いですし、精神的な負担も大きいはずですよね。
私たちが弁護士さんにお願いしたいと思うのは、安心を手に入れたり、正当な権利を守ったりするためだと思います。
それでも、契約上は自分自身の選択によるものとして扱われてしまうというわけなんですね。
この点については、少し冷たいルールだと感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

相手に非があっても基本的なルールは変わらないんです

ここで多くの方が疑問に思うのが、相手の不倫やDV、モラハラなどが原因で離婚する場合のことですよね。
自分は何も悪くないのに、相手のせいで離婚することになったのだから、費用も相手が払うべきだと思いませんか。
実は、多くの方があなたと同じように感じているんですね。

しかし、たとえ相手に明らかな有責行為があったとしても、弁護士費用の自己負担という原則は変わらないとされているんです。
これって、なんだか理不尽に感じてしまいますよね。
日本の法律では、離婚そのものの責任と、弁護士さんを雇うことによる費用の問題は、分けて考えられているんですね。

相手の有責行為に対する償いは、慰謝料という形で支払われるべきものとされています。
つまり、相手が悪いからといって、あなたが依頼した弁護士さんの費用そのものを直接請求する権利が自動的に発生するわけではないんですね。
相手に対する怒りや悔しさを抱えながら、さらに金銭的な負担までのしかかってくるのは、本当につらいことだと思います。

でも、ここで感情的になりすぎてしまうと、話し合いがこじれてしまって、かえって解決までの時間が長引き、結果的に費用が膨らんでしまうこともあるんですね。
まずはこの原則を理解したうえで、どうすれば自分の負担を減らせるかを冷静に考えていくことが大切かもしれませんね。

裁判にかかるその他の費用はどうなるのでしょうか

弁護士さんの費用とは別に、裁判などを起こす場合にはさまざまな実費がかかってきますよね。
例えば、裁判所の手数料である収入印紙代や、書類を送るための切手代などがあります。
これらの費用については、どうなるのでしょうか。

実は、裁判の費用についても、最初は原告つまり訴えを起こした側が立て替えて負担することになっているんですね。
あなたが裁判を起こす立場であれば、まずはこれらの費用をご自身で用意する必要があります。

ただし、裁判が終わって判決が出た場合には、敗訴した側つまり裁判に負けた側に、この裁判費用を転嫁することができる場合もあるとされています。
裁判所が、訴訟費用は被告の負担とするというような判決を出してくれることがあるんですね。
とはいえ、これはあくまで裁判所の手数料や切手代などの話であって、弁護士さんに支払う報酬や着手金などは含まれないんです。

裁判を起こすとなると、弁護士費用に加えてこうした実費もかかってくるため、総額でかなりの出費になることが予想されますよね。
だからこそ、本当に裁判まで進めるべきなのか、それとも話し合いで解決できる道を探るべきなのか、弁護士さんとしっかり相談して決めることが大切なんですね。
金銭的な負担と精神的な負担のバランスを見ながら、あなたにとって一番良い方法を一緒に探していきましょうね。

相手に費用を負担してもらえたり負担を減らせる3つのケース

ここまでのお話で、基本的には自分で費用を払わなければならないということがおわかりいただけたかと思います。
でも、落ち込まないでくださいね。
実は、例外的に相手に費用を請求できたり、自分の負担を大きく減らしたりできるケースもあるんですよ。
ここでは、具体的な3つのケースをご紹介していきますね。
あなたも当てはまるものがないか、一緒に見ていきましょう。

裁判の判決で慰謝料が認められて費用の一部を請求できたケース

まずは、裁判まで進んで慰謝料が認められたAさんのケースを見てみましょう。
Aさんは、配偶者の度重なる不倫が原因で離婚を決意しました。
最初は自分たちで話し合いをしようとしましたが、相手が不倫を認めず、調停でも合意できなかったため、最終的に裁判を起こすことになったんですね。
証拠を集めるのも本当に大変で、心身ともに疲れ果てていたそうです。

裁判の結果、相手の不倫が明確に認められ、Aさんには慰謝料として200万円が支払われるという判決が出ました。
このとき、Aさんは慰謝料とは別に、弁護士費用相当額として相手に請求することができたんです。
実は、相手の非が明確で離婚裁判の判決が出た場合に限り、慰謝料額の約10パーセントを弁護士費用相当として上乗せ請求できるとされているんですよ。

Aさんの場合は、慰謝料が200万円だったので、その10パーセントにあたる20万円程度が加算されて支払われました。
もし慰謝料が300万円だったら、30万円が加算されることになりますね。
ここで注意していただきたいのは、全額ではなくあくまで一部しか請求できないということです。

また、このルールが適用されるのは裁判で判決が出た場合のみなんですね。
途中で調停が成立したり、裁判の途中で和解したりした場合には、この上乗せ請求はできないことになっています。
裁判を最後まで戦い抜くのは時間も体力も必要ですが、このように費用の一部を回収できるというメリットもあるんですね。

話し合いの中で相手が全額負担に合意してくれたケース

次に、協議離婚のための話し合いで解決できたBさんのケースをご紹介しますね。
Bさんの配偶者は日常的にモラハラ気味で、Bさんは直接話し合うのが怖かったため、早い段階で弁護士さんに間に入ってもらうことにしました。
相手と直接顔を合わせなくて済むだけでも、Bさんにとっては大きな安心につながったそうです。

弁護士さんを通じて相手と交渉を進めた結果、相手も自分の非を少しずつ認めるようになったんですね。
そして、裁判などでおおごとになるよりは、誰にも知られずに早く解決したいという相手の希望もありました。
そこでBさんの弁護士さんが、あなたが原因で離婚になるのだから、こちらの弁護士費用も負担してほしいと交渉してくれたんです。

結果として、相手はその条件に同意し、Bさんが支払うはずだった弁護士費用を相手が全額負担してくれることになりました。
このように、当事者間の合意があれば、費用の負担割合は自由に決めることができるんですね。
協議離婚や調停の段階で、相手が有責性を認めて費用負担に同意してくれれば、一部または全額を負担してもらえる可能性があります。

ただし、これはあくまで相手の同意次第なんですね。
相手が絶対に払わないと拒否すれば、無理やり払わせることはできません。
それでも、弁護士さんの上手な交渉次第で費用を相手に持ってもらえる可能性があるというのは、とても希望が持てるお話ですよね。
専門家の交渉力に頼ることで、このような良い結果を引き出せるかもしれないんですね。

まとまったお金がなくても法テラスを活用して乗り切ったケース

最後は、手元にまとまったお金がなくて困っていたCさんのケースです。
Cさんは専業主婦で、生活費を相手に握られており、自分名義の貯金がほとんどありませんでした。
離婚したいけれど、数十万円もする弁護士費用なんて絶対に払えないと諦めかけていたんですね。
もしかしたら、あなたも同じような悩みを抱えていらっしゃるかもしれませんね。

そんなCさんを救ってくれたのが、法テラスつまり日本司法支援センターという公的な機関でした。
法テラスでは、収入や資産が一定の基準以下の方を対象に、無料相談を行ったり、弁護士費用の立て替えをしてくれたりする制度があるんです。
同じ問題について無料で3回まで相談できるので、Cさんもじっくりとお話を聞いてもらうことができました。

Cさんはこの制度を利用して、費用の立て替えをお願いすることができたんですね。
立て替えてもらったお金は、あとから月々5千円から1万円程度の無理のない範囲で分割して返済していくことができます。
これなら、今の時点でお金がなくても、すぐに弁護士さんに依頼して手続きを進めることができますよね。

さらに、Cさんは法テラスの利用とあわせて、着手金が無料で成功報酬型の料金体系をとっている弁護士事務所も検討しました。
初期費用を抑える方法は、探せばいろいろとあるんですね。
また、裁判まで進むと費用が高くなってしまうため、弁護士さんと相談して、なるべく早い段階での合意を目指すことで、結果的に全体の費用を抑えることにも成功しました。

お金がないからといって、泣き寝入りする必要はまったくないんですよ。
国が用意してくれている制度を賢く使えば、きっとあなたも信頼できる専門家のサポートを受けることができるはずです。
勇気を出して相談してみて本当によかったと、Cさんも笑顔でお話しされていましたよ。

弁護士費用の負担についてのポイントをおさらいしましょう

ここまで、離婚の際にかかる弁護士費用の負担について、いろいろな角度からお話ししてきました。
内容が盛りだくさんだったので、最後に大切なポイントを一緒に整理しておきましょうね。
ここで、覚えておいていただきたいポイントをリストにまとめておきますね。

  • 弁護士費用の負担は原則として依頼した本人が自己負担すること
  • 裁判で慰謝料の判決が出た場合は慰謝料額の約10パーセントを相手に請求できること
  • 話し合いで相手が合意すれば費用の負担をお願いできる可能性があること
  • まとまったお金がなくても法テラスの立替制度などが利用できること

まず大前提として、離婚の弁護士費用はどちらが払うかというと、原則はご自身で負担するということでしたね。
たとえ相手の不倫やDVといった有責行為が原因であったとしても、弁護士さんとの契約はあくまで個人間のものだからです。
費用の目安としては、内容証明や調停、裁判など進み方によって数十万円から100万円以上かかることもあります。

しかし、例外として相手に負担してもらえたり、請求できたりするケースもありましたね。
裁判で相手の非が認められて慰謝料を支払うという判決が出た場合は、慰謝料額の約10パーセントを弁護士費用相当として上乗せして請求することが可能でした。
また、協議や調停での話し合いの中で、相手が費用の負担に合意してくれた場合は、一部や全額を負担してもらえる可能性があります。
相手の同意を引き出すためには、弁護士さんの交渉力がとても大きな助けになるはずですよ。

そして、もし手元に十分なお金がなくて困っている場合でも、解決策はありましたよね。
法テラスの無料相談や費用立替制度を利用したり、着手金無料の弁護士さんを探したりすることで、経済的なハードルをぐっと下げることができます。
また、裁判を避けて早期に話し合いで合意することが、結果的に一番費用を抑えるコツでもあるんですね。

離婚には精神的な負担だけでなく、お金の不安もついて回ります。
それでも、こういったルールや制度を知っておくことで、不安は少しずつ安心へと変わっていくはずですよ。
正しい知識は、あなた自身を守るための大切な武器になってくれるんですね。

あなたの新しい人生に向けて一歩を踏み出してみませんか

離婚を考えるほどのつらい状況の中で、ここまで費用のことや法律のことについて調べてこられたあなたは、本当に頑張っていらっしゃると思います。
相手の言葉に傷ついたり、これからの生活に対する不安で夜も眠れなかったり、本当に大変な思いをされてきましたよね。
でも、この記事を最後まで読んでくださったということは、あなたが自分の人生をより良いものにしようと前を向いている証拠だと思うんです。

お金の問題は確かに大きな壁に感じるかもしれません。
どちらが払うのだろう、どうしても払えないかもしれないと悩んで、立ち止まってしまう気持ちもよくわかりますよ。
でも、先ほどお話ししたように、お金がなくても頼れる制度や、費用を抑えるための工夫はたくさんあるんですね。
一人で抱え込んで悩むよりも、まずは法律の専門家である弁護士さんに相談してみることをおすすめします。

最近では、初回相談を無料で受け付けている法律事務所もたくさんありますし、法テラスを利用して無料でアドバイスをもらうこともできますよ。
専門家にこれまでのつらい経緯を聞いてもらうだけでも、心がスッと軽くなるかもしれませんね。
あなたの味方になってくれる人は、きっと身近にいるはずです。

離婚は決して終わりではなく、あなたがあなたらしく笑って過ごせるようになるための新しいスタートラインなんですね。
費用の不安を少しずつ解消しながら、明るい未来に向けて、勇気を出して一歩を踏み出してみませんか。
あなたがこれから、穏やかで幸せな毎日を取り戻せることを、心から応援していますよ。
無理をせず、ご自身のペースでゆっくり進んでいってくださいね。